防爆工事の関連法規
労働安全衛生法(厚生労働省所管)
- 譲渡等の制限等
- 第四十二条
特定機械等以外の機械等で、別表第二に掲げるものその他危険若しくは有害な作業を必要とするもの、危険な場所において使用するもの又は危険若し くは健康障害を防止するため使用するもののうち、政令で定めるものは、厚生 労働大臣が定める規格又は安全装置を具備しなければ、譲渡し、貸与し、 又は設置してはならない。 - 個別検定
- 第四十四条
第四十二条の機械等(次条第一項に規定する機械等を除く。)のうち、別表第三に掲げる機械等で政令で定めるものを製造し、又は輸入した者は、厚生 労働省令で定めるところにより、厚生労働大臣の登録を受けた者(以下「登録個別検定機関」という。)が個々に行う当該機械等についての検定を受け なければならない。
- 2 前項の規定にかかわらず、同項の機械等を輸入した者が当該機械等を外国において製造した者(以下この項において「外国製造者」という。)以外 の者(以下この項において単に「他の者」という。)である場合において、当該外国製造者が当該他の者について前項の検定が行われることを希望しな いときは、当該外国製造者は、厚生労働省令で定めるところにより、自ら登録個別検定機関が個々に行う当該機械等についての検定を受けることがで きる。当該検定が行われた場合においては、当該機械等を輸入した者については、同項の規定は、適用しない。
- 3 登録個別検定機関は、前二項の検定(以下「個別検定」という。)を受けようとする者から申請があつた場合には、当該申請に係る機械等が厚生労働 省令で定める基準に適合していると認めるときでなければ、当該機械等を個別検定に合格させてはならない。
- 4 個別検定を受けた者は、当該個別検定に合格した機械等に、厚生労働省令で定めるところにより、当該個別検定に合格した旨の表示を付さなけれ ばならない。
- 5 個別検定に合格した機械等以外の機械等には、前項の表示を付し、又はこれと紛らわしい表示を付してはならない。
- 6 第一項の機械等で、第四項の表示が付されていないものは、使用してはならない。
労働安全衛生法施行令(政令)
- 型式検定を受けるべき機械等
-
第十四条の二
法第四十四条の二第一項の政令で定める機械等は、次に掲げる機械等(本邦の地域内で使用されないことが明らかな場合を除く。)とする。
三
防爆構造電気機械器具(船舶安全法の適用を受ける船舶に用いられるものを除く。)
労働安全衛生規則(省令)
- 危険物を製造する場合等の措置
- 第二百五十六条
事業者は、危険物を製造し、又は取り扱うときは、爆発又は火災を防止するため、次に定めるところによらなければならない。 - 通風等による爆発又は火災の防止
-
第二百六十一条
事業者は、引火性の物の蒸気、可燃性ガス又は可燃性の粉じんが存在して爆発又は火災が生ずるおそれのある場所については、当該蒸気、ガス又は粉じ んによる爆発又は火災を防止するため、通風、換気、除じん等の措置を講じなければならない。 - 爆発の危険のある場所で使用する電気機械器具
- 第二百八十条
事業者は、第二百六十一条の場所のうち、同条の措置を講じても、なお、引火性の物の蒸気又は可燃性ガスが爆発の危険のある濃度に達するおそれのあ る箇所において電気機械器具(電動機、変圧器、コード接続器、開閉器、分電盤、配電盤等電気を通ずる機械、器具その他の設備のうち配線及び移動電線 以外のものをいう。以下同じ。)を使用するときは、当該蒸気又はガスに対しその種類及び爆発の危険のある濃度に達するおそれに応じた防爆性能を有 する防爆構造電気機械器具でなければ、使用してはならない。2
労働者は、前項の箇所においては、同項の防爆構造電気機械器具以外の電気機械器具を使用してはならない。
機械等検定規則(省令)
労働安全衛生法(昭和四十七年法律第五十七号)及び労働安全衛生法施工令(昭和四十七年政令第三百十八号)の規定に基づき、並びに同法を実施するため、機械等検定規則を次のように定める。
電気機械器具防爆構造規格(告示)
労働安全衛生規則(昭和二十二年労働省令第九号)第百四十条の七第二項の規定に基づき、電気機械器具防爆構造規格(昭和三十六年労働省告示第四十二号)の全部を次のように改正する。
電気事業法(経済産業省所管)
- 事業用電気工作物の維持
- 第三十九条
事業用電気工作物を設置する者は、事業用電気工作物を主務省令で定める技術基準に適合するように維持しなければならない。
消防法(総務省所、各自治体消防署)
- 危険物の規制に関する政令
- 第3章第1節 第9条~第13条
第三章 製造所等の位置、構造及び設備の基準
第一節 製造所の位置、構造及び設備の基準
(製造所の基準)
第九条 法第十条第四項の製造所の位置、構造及び設備(消火設備、警報設備及び避難設備を除く。以下この章の第一節から第三節までにおいて同じ。)
の技術上の基準は、次のとおりとする。
(以下略)