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危険物屋内貯蔵所とは

消防法における危険物とは、火災を引き起こしたり、拡大させたりする可能性がある物質のことです。

火災や重大な事故を防ぐため、消防法または条例に定められた厳しい基準を守らなければなりません。

 

法令で規定されている量(指定数量)以上の危険物を保管・貯蔵する場所は、「危険物施設」とみなされます。

危険物施設にはいくつかの種類があり、その目的によって分類されています。

 

今回は、その中でも屋内貯蔵所に焦点を当てて、構造や設備の基準、保管可能な物質などを解説していきます。

危険物の取り扱い方に興味がある方は、ぜひ参考にしてみてください。

 

 

危険物貯蔵所とは

まず、危険物貯蔵所とは、消防法に指定されている危険物(液体あるいは固体)を保管する目的の施設のことです。

屋内(建物内)にあるのか、屋外や地下にあるのか、あるいはタンク式なのかといった違いで、7種類に分類されています。

タンクローリーも、移動式の貯蔵所として扱われています。

 

貯蔵所のタイプによって、保管できる危険物の種類は異なります。

一口に危険物といっても、その物質によって性質は全く違います。

予期せぬ発火や火災の拡大を防ぐため、一部の例外を除いて、原則として1箇所につき1種類の危険物のみ貯蔵できます。

 

構造や設備についても細かく規定があるため、それらに適合した施設を造らなければなりません。

新しく施設を造る場合や、貯蔵量などに変更があった際は、管轄の消防署に届け出る決まりになっています。

 

 

危険物屋内貯蔵所とは

危険物屋内貯蔵所は、文字通り建物の中で危険物を保管する施設です。

危険物は、必ず容器に入れた状態で収納します。

容器を積み上げて貯蔵する場合は、一部例外を除いて3mを超えてはなりません。

 

屋内貯蔵所の構造基準

屋内貯蔵所は、高さ6m未満の平屋建て、かつ面積は1,000平方メートル以下と定められています。

天井を設けてはならず、屋根は軽量の材料を用います。

これは、万が一爆発が起きた時に、爆風を屋根側に逃げやすくする工夫です。

また、不燃性の建材を使用し、壁や床は耐火構造にしなければなりません。

 

床は、危険物がこぼれたり、漏れ出したりした時に備え、浸透しない構造にした上で傾斜をつけます。

集約される部分には「溜め枡」と呼ばれるくぼみを設けておきます。

 

窓や扉にガラスを用いる場合は、網入りガラスを採用します。

火災の熱でガラスが割れても飛び散りにくいため、延焼を防ぐ効果が期待できます。

 

屋内貯蔵所の設備基準

見やすい場所に、危険物の屋内貯蔵所であることを明記した標識を掲げます。

これとは別に、危険物の種類や名称、最大貯蔵量などを表記した掲示板も必要です。

この2つは、白地に黒文字と定められています。

併せて、「火気厳禁」など、取り扱い時の注意事項も掲げます。

こちらも、標識と文字色の規定があります。

 

また、危険物を安全に取り扱えるよう、窓や照明設備を取り付けます。

加えて、必要な措置を講じて、保管する危険物の温度が55度を超えないよう注意します。

 

保管する物質の種類や量によっては、換気設備や避雷針を設けることもあります。

 

 

危険物の貯蔵は基準に適合した施設で

いかがでしたか。

危険物屋内貯蔵所の特徴や、構造をご理解いただけましたでしょうか。

消防法を遵守し、安全な状態で危険物を取り扱う必要があります。

この記事が、危険物について知っていただくきっかけとなりましたら幸いです。

 

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