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消防法における危険物の定義とは

「消防法」は、火災の危険から人命・財産を守り、物的被害を軽減するために制定された法律です。

オフィスビルの中で働く方ですと、消防設備の点検でフロアに立ち入れない日があった、というような経験があるかもしれません。

また、化学薬品を扱う工場やガソリンスタンドで働いている方は、消防法に基づいて危険物を取り扱わなければなりません。

 

では、消防法における「危険物」とは、具体的にどのようなものなのでしょうか。

今回は、危険物の定義や、具体例、取り扱い方法などについて詳しく解説します。

消防法、危険物のことを詳しく知っておきたいという方は、ぜひ参考にしてみてください。

 

 

消防法における危険物とは

まず、消防法が定義する「危険物」とは、火災を発生させる、あるいは拡大させるおそれのあるものです。

 

危険物の分類と特徴

危険物は、その性質によって6つのカテゴリに分けられています。

 

分類と名称は以下の通りです。

  • 第1類:酸化性固体
  • 第2類:可燃性固体
  • 第3類:自然発火性物質・禁水性物質
  • 第4類:引火性液体
  • 第5類:自己反応性物質
  • 第6類:酸化性液体

 

平たく言うと、火を近づけると燃えるものや引火するもの、酸素や水に触れると発火してしまうようなものが危険物として指定されています。

また、定義上これらは全て固体または液体です。

そのため、ガスなど可燃性の物質でも、気体の場合は上記に当てはまりません。

 

ただし、不燃性の物質であっても、危険物として扱わなければならないものもあります。

第1・第6類、第3類の一部の物質は、火を近づけても燃えることはありません。

しかし、熱を与えると酸素などを発生させ、燃焼を助けてしまう性質があります。

既に発生している火災が拡大してしまったり、爆発したりするおそれがあります。

 

危険物の具体例

広く知られているものとしては、ガソリンや灯油などが挙げられます。

万が一火がついてしまうと、炎上・爆発の危険性があります。

 

花火に詰められている火薬や、ロケットの燃料などに使われている物質も、危険物に当てはまります。

これらは火をつけることで楽しめたり、利用できたりするものですが、当然ながら想定外の場所やタイミングで着火してしまうと危ないですよね。

 

 

取扱量による規制

危険物に該当する物質であっても、わずかな量であれば大爆発や火災を引き起こす可能性は低いでしょう。

ポリタンクで購入するストーブ用の灯油や、家庭用の花火くらいであれば、届け出を出す必要はなく、規制もありません。

 

一定以上の危険物を扱っている場合は「危険物施設」となり、消防法に基づき厳しい規制を受けます。

この基準を「指定数量」と呼び、爆薬の原料となるニトロセルロースは10kg以上、灯油は1,000L以上などのように、物質ごとに量が決められています。

 

指定数量に満たない場合は、各都道府県の火災予防条例で貯蔵などの基準が定められています。

一般的に、事業所などの法人は指定数量の5分の1以上、個人で2分の1以上保管している場合は、届け出が必要となります。

併せて、消火設備の設置や適切な方法での維持・管理が求められます。

 

 

危険物の取り扱いは慎重に

いかがでしたか。

消防法で定められる危険物と、その分類や性質についてご紹介しましたが、ご理解いただけましたでしょうか。

危険物の特性を把握した上で、条例や法令を遵守して取り扱いましょう。

この記事が、危険物の知識を深めるきっかけとなりましたら幸いです。

 

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