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危険物における「不燃性」とは

「不燃」と聞くと、不燃ごみのイメージが強いかもしれません。

また、建築関係では燃えにくい性質の建材のことを不燃材料と呼ぶこともあります。

例えば、コンクリートや瓦、レンガなどが当てはまりますね。

いずれにしても、普段の生活で不燃性のものについて意識を向けることはそれほど多くはないでしょう。

しかし、危険物を扱う事業所などにおいては、「不燃性」物質の性質をよく知っておく必要があります。

実は不燃性の物質であっても、危険物に指定されているものが存在します。

 

そこで、今回は危険物における「不燃性」の物質の特徴についてまとめました。

危険物の概要と、不燃性物質の具体例について紹介していますので、危険物に関する知識を深めたい方はぜひ参考にしてみてください。

 

 

消防法における危険物とは

そもそも消防法とは、火災を予防・鎮圧し、人々の命や財産を守るための法律です。

消防法では、火災を起こしやすい性質を持つもの、火災を広げる(延焼させる)可能性が高いもの、火災が起こった時に消火が難しいものなどを危険物として定めています。

危険物は、それぞれの性質ごとに第1類から第6類までの6つに分類されており、貯蔵や保管をするための厳格な基準が設けられています。

万が一危険物のある場所で火災が起こった場合、その性質から大規模になりやすく、また消火が困難なおそれもあります。

火災の鎮圧方法を知っておくことも大切ですが、このような危険物を取り扱う場所においては、危険物に関する知識を身につけ、火災を未然に防ぐことのほうがより重要だと言えるでしょう。

 

 

不燃性の危険物とは

危険物に指定されているものの多くは、物質そのものが燃えたり(可燃物)、可燃性のガスを発生させたりします。

例えばガソリンや灯油、アルコール、引火性のガスが入ったスプレー缶などが挙げられます。

これらに火を近づけることが危険ということは、広く知られているでしょう。

危険物の分類においては、第2類から5類に当てはまります。

 

一方で、物質そのものに火を近づけても燃えない、つまり不燃性でも危険物に該当するものがあります。

熱や摩擦などによって酸素を発生させたり、湿気や水に触れることで引火性のガスを発生させたりするような物質です。

危険物の分類においては、第1類と第6類、そして第3類の一部が当てはまります。

 

例えば、熱エネルギーを与えることで酸素を発生させる物質があったとしましょう。

酸素は、ものが燃えるために欠かせない要素の一つです。

このような物質が可燃物に混合されている、あるいは近くにあると、万が一燃えた時には酸素がより多く供給されてしまいます。

すると、火災の規模が大きくなったり、爆発したりするおそれがあるのです。

 

不燃性物質の具体例

不燃性物質の例としては、第1類に塩素酸ナトリウムや過酸化リチウム、第3類に炭化カルシウム、第6類に硝酸などが挙げられます。

身近なところでは、過炭酸ナトリウムといって、粉末状の酸素系漂白剤や排水溝、洗濯槽クリーナーなどに用いられる物質があります。

ただし、一般の家庭向けに販売されている商品は、危険物に該当することはほぼありません。

一方で、これらを大量に扱う事業所などにおいては、所有量にもよりますが、消防法に基づいた届け出が必要になることもあります。

 

 

不燃性の危険物も取り扱いには要注意

いかがでしたか。

危険物における不燃性物質の特徴などについて解説しましたが、ご理解いただけましたでしょうか。

危険物を扱っている場合は、火災のおそれがあることを念頭に置き、その性質を十分に理解しておく必要があります。

この記事が、不燃性物質の特徴を知るきっかけとなりましたら幸いです。

 

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