「危険物」とは、火災や爆発を引き起こす可能性のある物質や、人体に有害な影響を及ぼす可能性のあるガスなど、さまざまな危険性を持った物質を指します。
こういった危険物を保管する倉庫では、どのような防爆措置を取る必要があるのでしょうか。
本記事では危険物倉庫における防爆措置について解説していきます。
危険物の被害から人命を守る倉庫の役割を知りたい方は、ぜひ参考にしてみてください。
消防法上の危険物倉庫の定義
消防法上の危険物倉庫は以下の3種類に大別されます。
・製造所→危険物を製造する目的で指定数量以上の危険物を取り扱うため市町村等の許可を得た場所
・貯蔵所→指定数量以上の危険物を貯蔵するため市町村等の許可を得た場所
・取扱所→危険物の製造以外で危険物を取り扱う場所
また、消防法第10条では、「指定数量以上の危険物の貯蔵・取扱は製造所、貯蔵所または取扱所以外の場所で行ってはならない」と定義されています。
危険物倉庫に必要な防爆措置
危険物倉庫の建築に関して、防爆の観点から導入が必要となる条件は以下の通りです。
これらは先述したように、消防法によって定められたものになるため、遵守する必要があります。
構造の必要条件
・軒高が6m未満で平屋であること
・床面積が1000㎡以下であること
・屋根の素材には軽量金属板などの不燃材料を用いる
・壁や梁、床が耐火構造になっていること
・網入りガラスの窓になっていること
危険物倉庫建設の際に必要な設備
・避雷設備
・蒸気排出設備
・採光の確保
設置場所の必要条件
・河川や湖を汚さない場所
・地盤が安定していること
危険物倉庫建設の際は防爆措置をしっかりと
以上、本記事では危険物倉庫に必要な防爆措置について解説しました。
倉庫に必要な条件を知る上での参考になりましたでしょうか。
倉庫において危険物を保管する場合は、防爆の観点から消防法をはじめとした法律を遵守する必要があることを覚えておきましょう。
防爆工事でお悩みの方は防爆工事.comへご相談ください。