危険物取扱所とは

消防法の規制を受ける量の危険物を取り扱っている事業所、工場等は「危険物施設」とみなされます。

危険物施設は、その目的などにより製造所・貯蔵所・取扱所の3つに分類されています。

これらの施設においては、法令を遵守し、火災の予防に努めなければなりません。

危険物施設と聞くと、爆薬を扱う工場、といったようなイメージを持つ方も多いかもしれません。

事実、ロケットの燃料や花火の火薬などに含まれる物質は危険物の一種ですが、ガソリンや灯油も該当します。

そう考えると、意外と身近なところにもありそうですよね。

今回は、危険物施設のうち「危険物取扱所」のカテゴリについて詳しくご紹介します。

危険物取扱所とはどういったものなのか、具体的にどんな施設が当てはまるのか、気になる方はぜひ参考にしてみてください。

 

 

危険物取扱所の定義と種類

危険物取扱所は、危険物そのものを製造することはないのですが、保管しておくだけでもありません。

これでは、カバー範囲が広すぎる気もしますね。

「ある目的のために危険物を使う」と言い換えるとわかりやすいかもしれません。

例えば、危険物を原料として用い、最終的に生産されるものが非危険物である場合は、危険物取扱所となります。

また、産業機械などを動かすため、金属加工のためなどに危険物を所有している事業所も該当します。

危険物取扱所は、さらに4つの種類に分けることができます。

全てに共通して、危険物を取り扱っていることを示す標識を掲げ、適切な消火設備を設けなければなりません。

また、設建物の構造基準が厳しく定められていたり、取り扱える危険物の種類が限定されていたりします。

それぞれの施設については、次項で詳しく解説していきます。

 

給油取扱所

給油取扱所とは、危険物を車などに給油する目的の施設です。

もっともわかりやすい例はガソリンスタンドです。車に乗っている方は必ず利用する、生活に密着した危険物取扱所です。

私たちが使うお店だけではなく、タクシー会社やバス車庫など、自社で使う車両に給油する設備も該当します。

大きな施設ですと、空港にある飛行機用の給油施設もあります。

給油取扱所は、敷地内に空き地をつくる必要があります。

また、同じ場所に設置可能な建築物も限られているのが特徴です。

 

販売取扱所

販売取扱所は、その施設で危険物を使用することはありませんが、容器入りの危険物を販売する目的で扱う施設です。

一斗缶に入ったような業務用塗料を販売するお店や、オイルなどを置いているカー用品専門店などが挙げられます。

危険物は1階でのみ取り扱うことができます。

また、お客さんが持ってきた入れ物に移し替えるなどして売ることはできません。

 

移送取扱所

移送取扱所は、配管などを通して危険物を運ぶ施設です。

危険物施設全体に占める割合は非常に少なく、広く知られているとは言えないでしょう。

例えば、パイプを通して船舶に重油を供給する設備などが当てはまります。

 

一般取扱所

一般取扱所は、上記3つの定義に当てはまらない施設全てを指します。

燃料として危険物を使うボイラー室は、工場や病院、ビルやホテルなどさまざまな施設に設置されています。

また、塗装や印刷の目的で危険物を取り扱う事業所や、危険物をタンクに詰め替える施設もこれに該当します。

多くの一般取扱所は、第4類危険物の一部のみ、量を限って取り扱いを認められています。

 

 

さまざまな場所に存在する危険物取扱所

いかがでしたか。

今回は、危険物取扱所の種類やそれぞれの特徴についてご紹介しました。

意外と身近なところにも、危険物を取り扱う施設があることを知っていただけたのではないでしょうか。

この記事が、危険物について詳しく知りたいという方の参考になりましたら幸いです。

危険物製造所とは

消防法の規定量以上の危険物を扱う場所は「危険物施設」とみなされ、厳しい設備基準のもとで管理をしなければなりません。

消防法における危険物とは、「火災を発生させるおそれがある、あるいは火災を拡大させるおそれのあるもの」で、性質により第1類~第6類に分けられます。

広く認知されているものの例としては、ガソリンや灯油などが挙げられます。

少し意外なところでは、洗濯などに用いる酸素系漂白剤の成分も、実は危険物の一種です。

今回は、危険物を扱う施設のうち「危険物製造所」について詳しくご紹介します。

消防法や危険物について知りたいという方は、ぜひ参考にしてみてください。

 

 

危険物施設とは

消防法では、危険物の種類ごとに「指定数量」を定めています。

平たく言えば、危険物の量のことですね。

特に危険性が高い物質であれば10kg以上から、灯油や軽油などですと1,000L以上取り扱っている場合に、消防法上の「危険物施設」として指定を受けることになります。

危険物施設は、危険物製造所・危険物貯蔵所・危険物取扱所の3つに分類されます。

製造所は文字通りの意味で、貯蔵所は倉庫と捉えると良いでしょう。

取扱所は、ただ保管しておくだけではなく、販売したり、移し替えたりする施設のことを言います。

 

危険物第1類・第6類を除いたほとんどの危険物は、火を近づけると引火したり、燃えたりする性質があります。

家庭で使うほどの少量であれば、それほど大きな危険は伴いませんが、工場などの事業所においては、大量の危険物を扱うことになります。

万が一爆発や火災が起こった場合には、工場内の損害のみならず、周辺にも危険が及ぶ可能性があります。

そのため、危険物施設においては、建物の構造や設備、保管方法に関する法令を遵守し、事故防止に努めなければなりません。

 

 

危険物製造所とは

「危険物製造所」は、危険物を製造するための施設です。

少々物々しい印象があるかもしれませんが、私たちの暮らしに関わる施設もあります。

例えば、建物などに用いる塗料や、消毒用のアルコール、スプレー缶入りの殺虫剤などを生産している工場などは、危険物製造所の扱いを受けていることが多いです。

危険物製造所は、施設の構造や配管などの建設にあたり、厳しい基準が設けられています。

新設する場合は、市町村に許可を申請し、建設中と完成時に2度の検査を受けます。

市町村から検査済の証明が交付されると、使用することができるようになります。

許可なく建設することや、変更を加えることは、罰則の対象となります。

新設だけでなく、施設を譲渡した、取り扱う危険物が新たに増えた、量が多くなったといった場合も、すみやかにその内容を市町村に届け出なければなりません。

 

 

危険物製造所の設備基準

構造上のルール

屋根や壁は、不燃性の材料を用いなければなりません。

延焼リスクが高い場所については、鉄筋コンクリートなどの耐火構造にする必要があります。

気化した可燃性の成分が空気よりも重いと、下方に滞留してしまうことになり危険です。

そのため、地面を掘り下げるような形で製造所を建設することは禁じられています。

窓や扉にガラスを使う場合は、網入りガラスを使うよう定められています。

割れた時に破片が飛び散りにくいため、延焼リスクの低減が期待できます。

 

設備上のルール

指定数量に対して10倍以上の危険物を扱う施設は、避雷針の設置が義務付けられています。

また、適宜窓や照明を設けて、施設内の明るさを保ちます。

取り扱う物質によっては排気口などを設置し、換気を行えるようにします。

配管は十分な強度がある素材を用います。

併せて、水圧による実験を行い、漏れなどがないことを確認します。

 

 

厳格なルールの中で運用される危険物製造所

いかがでしたか。

危険物製造所の特徴や、設備などのルールについてご紹介しましたが、ご理解いただけましたでしょうか。

危険物を扱う施設は、火災などの事故を防止するため、法律を守って運用しなければなりません。

この記事が、危険物製造所について知るきっかけとなりましたら幸いです。

 

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危険物屋内貯蔵所とは

消防法における危険物とは、火災を引き起こしたり、拡大させたりする可能性がある物質のことです。

火災や重大な事故を防ぐため、消防法または条例に定められた厳しい基準を守らなければなりません。

 

法令で規定されている量(指定数量)以上の危険物を保管・貯蔵する場所は、「危険物施設」とみなされます。

危険物施設にはいくつかの種類があり、その目的によって分類されています。

 

今回は、その中でも屋内貯蔵所に焦点を当てて、構造や設備の基準、保管可能な物質などを解説していきます。

危険物の取り扱い方に興味がある方は、ぜひ参考にしてみてください。

 

 

危険物貯蔵所とは

まず、危険物貯蔵所とは、消防法に指定されている危険物(液体あるいは固体)を保管する目的の施設のことです。

屋内(建物内)にあるのか、屋外や地下にあるのか、あるいはタンク式なのかといった違いで、7種類に分類されています。

タンクローリーも、移動式の貯蔵所として扱われています。

 

貯蔵所のタイプによって、保管できる危険物の種類は異なります。

一口に危険物といっても、その物質によって性質は全く違います。

予期せぬ発火や火災の拡大を防ぐため、一部の例外を除いて、原則として1箇所につき1種類の危険物のみ貯蔵できます。

 

構造や設備についても細かく規定があるため、それらに適合した施設を造らなければなりません。

新しく施設を造る場合や、貯蔵量などに変更があった際は、管轄の消防署に届け出る決まりになっています。

 

 

危険物屋内貯蔵所とは

危険物屋内貯蔵所は、文字通り建物の中で危険物を保管する施設です。

危険物は、必ず容器に入れた状態で収納します。

容器を積み上げて貯蔵する場合は、一部例外を除いて3mを超えてはなりません。

 

屋内貯蔵所の構造基準

屋内貯蔵所は、高さ6m未満の平屋建て、かつ面積は1,000平方メートル以下と定められています。

天井を設けてはならず、屋根は軽量の材料を用います。

これは、万が一爆発が起きた時に、爆風を屋根側に逃げやすくする工夫です。

また、不燃性の建材を使用し、壁や床は耐火構造にしなければなりません。

 

床は、危険物がこぼれたり、漏れ出したりした時に備え、浸透しない構造にした上で傾斜をつけます。

集約される部分には「溜め枡」と呼ばれるくぼみを設けておきます。

 

窓や扉にガラスを用いる場合は、網入りガラスを採用します。

火災の熱でガラスが割れても飛び散りにくいため、延焼を防ぐ効果が期待できます。

 

屋内貯蔵所の設備基準

見やすい場所に、危険物の屋内貯蔵所であることを明記した標識を掲げます。

これとは別に、危険物の種類や名称、最大貯蔵量などを表記した掲示板も必要です。

この2つは、白地に黒文字と定められています。

併せて、「火気厳禁」など、取り扱い時の注意事項も掲げます。

こちらも、標識と文字色の規定があります。

 

また、危険物を安全に取り扱えるよう、窓や照明設備を取り付けます。

加えて、必要な措置を講じて、保管する危険物の温度が55度を超えないよう注意します。

 

保管する物質の種類や量によっては、換気設備や避雷針を設けることもあります。

 

 

危険物の貯蔵は基準に適合した施設で

いかがでしたか。

危険物屋内貯蔵所の特徴や、構造をご理解いただけましたでしょうか。

消防法を遵守し、安全な状態で危険物を取り扱う必要があります。

この記事が、危険物について知っていただくきっかけとなりましたら幸いです。

 

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消防法における危険物の定義とは

「消防法」は、火災の危険から人命・財産を守り、物的被害を軽減するために制定された法律です。

オフィスビルの中で働く方ですと、消防設備の点検でフロアに立ち入れない日があった、というような経験があるかもしれません。

また、化学薬品を扱う工場やガソリンスタンドで働いている方は、消防法に基づいて危険物を取り扱わなければなりません。

 

では、消防法における「危険物」とは、具体的にどのようなものなのでしょうか。

今回は、危険物の定義や、具体例、取り扱い方法などについて詳しく解説します。

消防法、危険物のことを詳しく知っておきたいという方は、ぜひ参考にしてみてください。

 

 

消防法における危険物とは

まず、消防法が定義する「危険物」とは、火災を発生させる、あるいは拡大させるおそれのあるものです。

 

危険物の分類と特徴

危険物は、その性質によって6つのカテゴリに分けられています。

 

分類と名称は以下の通りです。

  • 第1類:酸化性固体
  • 第2類:可燃性固体
  • 第3類:自然発火性物質・禁水性物質
  • 第4類:引火性液体
  • 第5類:自己反応性物質
  • 第6類:酸化性液体

 

平たく言うと、火を近づけると燃えるものや引火するもの、酸素や水に触れると発火してしまうようなものが危険物として指定されています。

また、定義上これらは全て固体または液体です。

そのため、ガスなど可燃性の物質でも、気体の場合は上記に当てはまりません。

 

ただし、不燃性の物質であっても、危険物として扱わなければならないものもあります。

第1・第6類、第3類の一部の物質は、火を近づけても燃えることはありません。

しかし、熱を与えると酸素などを発生させ、燃焼を助けてしまう性質があります。

既に発生している火災が拡大してしまったり、爆発したりするおそれがあります。

 

危険物の具体例

広く知られているものとしては、ガソリンや灯油などが挙げられます。

万が一火がついてしまうと、炎上・爆発の危険性があります。

 

花火に詰められている火薬や、ロケットの燃料などに使われている物質も、危険物に当てはまります。

これらは火をつけることで楽しめたり、利用できたりするものですが、当然ながら想定外の場所やタイミングで着火してしまうと危ないですよね。

 

 

取扱量による規制

危険物に該当する物質であっても、わずかな量であれば大爆発や火災を引き起こす可能性は低いでしょう。

ポリタンクで購入するストーブ用の灯油や、家庭用の花火くらいであれば、届け出を出す必要はなく、規制もありません。

 

一定以上の危険物を扱っている場合は「危険物施設」となり、消防法に基づき厳しい規制を受けます。

この基準を「指定数量」と呼び、爆薬の原料となるニトロセルロースは10kg以上、灯油は1,000L以上などのように、物質ごとに量が決められています。

 

指定数量に満たない場合は、各都道府県の火災予防条例で貯蔵などの基準が定められています。

一般的に、事業所などの法人は指定数量の5分の1以上、個人で2分の1以上保管している場合は、届け出が必要となります。

併せて、消火設備の設置や適切な方法での維持・管理が求められます。

 

 

危険物の取り扱いは慎重に

いかがでしたか。

消防法で定められる危険物と、その分類や性質についてご紹介しましたが、ご理解いただけましたでしょうか。

危険物の特性を把握した上で、条例や法令を遵守して取り扱いましょう。

この記事が、危険物の知識を深めるきっかけとなりましたら幸いです。

 

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危険物の一種「酸化性固体」とは

危険物に関する知識をお持ちの方であれば、「酸化性固体」という言葉をご存じのことがほとんどでしょう。

多量の酸化性固体の取り扱いがある現場では、消防法に基づいてきちんと管理や貯蔵をしなければなりません。

一方で、普段の暮らしにおいて「酸化性固体」という物質を意識することはほぼありませんが、実は生活で使う身近なものにも含まれています。

では、消防法における「酸化性固体」とはいったいどのような物質なのでしょうか。

そこで今回は、酸化性固体の特徴や危険性などについてまとめました。

消防法や危険物のことを知りたいという方は、ぜひ参考にしてみてください。

 

 

危険物における酸化性固体とは

酸化性固体は、危険物の一種です。

危険物の6つの分類の中では、第1類に当てはまります。

消防法で定義されている危険物とは、火災を引き起こす、あるいは拡大させる危険性のあるものを指します。

保管や運搬の方法についても、ルールが厳しく定められています。

 

酸化性固体の特徴と具体例

酸化性固体は不燃性です。

ほとんどは粉末状で、白色に見えるものが多いですが、オレンジ色や濃い紫のような色のものもあります。

人体に有害な物質もありますので、触れたり吸い込んだりしないよう注意します。

酸化性固体は、医薬品や染料の製造、殺菌剤などとして、工業や農業など幅広い分野で使われています。

具体的にどのようなシーンで用いられているのか、その一例をご紹介します。

 

まず、過塩素酸塩類は、花火の爆薬や、ロケットの燃料(推進剤)として使われることがあります。

また、塩素酸カリウムはマッチの丸い部分(擦って火をつけるところ)に用いられています。

 

他にも、家庭向けの酸素系漂白剤に使われる過炭酸ナトリウムや、プールの消毒に用いる三塩素化イソシアヌル酸、硝酸塩類や無機過酸化物なども酸化性固体に当てはまります。

 

 

酸化性固体の危険性

上述した通り、酸化性固体そのものは火を近づけても燃えることのない「不燃性」です。

とはいえ、安全な物質ではないことを知っておきましょう。

熱や摩擦、衝撃などを与えると化学反応を起こし、大量の酸素を発生させます。

これが、酸化性固体の危険な特性です。

 

過炭酸ナトリウムなどは、家庭用の商品に含まれているほどの少量であれば、危険物には定義されません。

マッチも、正しく扱えば安全に火をつけることができます。

 

しかし、数十キロや数百キロもの酸化性固体を取り扱うような現場では、火災時の危険が高まります。

酸化性固体が火災現場にあると、燃焼に必要な酸素を大量に供給します。

その結果、火の勢いが激しくなる、爆発するといったことが起こります。

物的な損害が大きくなるばかりでなく、命に関わる事態にもなり得るのです。

 

 

酸化性固体の保管方法

酸化性固体を保管する際は、運搬時も含めて、衝撃や摩擦、そして熱源を避けます。

また、多くの酸化性固体は、密封した上で冷暗所に保管するよう決められています。

また、強酸性の物質や、還元性物質と混合すると、わずかな衝撃でも発火や爆発する危険があります。

保管場所を分け、接触しないようにします。

 

物質によっては、水や湿気との接触にも注意します。

普段はきちんと保管されていても、台風や集中豪雨などの影響で貯蔵場所が浸水するおそれもあります。

雨が多い時期が近づいてきたら、保管状況を確認しておくことが大切です。

 

 

不燃性でも「危険物」であることに注意

いかがでしたか。

酸化性固体の特徴や危険性について解説しましたが、ご理解いただけましたでしょうか。

不燃性だから大丈夫というわけではなく、万が一のことを考慮して正しく取り扱うことが求められます。

この記事が、酸化性固体に関する知識を深める参考になりましたら幸いです。

 

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危険物における「不燃性」とは

「不燃」と聞くと、不燃ごみのイメージが強いかもしれません。

また、建築関係では燃えにくい性質の建材のことを不燃材料と呼ぶこともあります。

例えば、コンクリートや瓦、レンガなどが当てはまりますね。

いずれにしても、普段の生活で不燃性のものについて意識を向けることはそれほど多くはないでしょう。

しかし、危険物を扱う事業所などにおいては、「不燃性」物質の性質をよく知っておく必要があります。

実は不燃性の物質であっても、危険物に指定されているものが存在します。

 

そこで、今回は危険物における「不燃性」の物質の特徴についてまとめました。

危険物の概要と、不燃性物質の具体例について紹介していますので、危険物に関する知識を深めたい方はぜひ参考にしてみてください。

 

 

消防法における危険物とは

そもそも消防法とは、火災を予防・鎮圧し、人々の命や財産を守るための法律です。

消防法では、火災を起こしやすい性質を持つもの、火災を広げる(延焼させる)可能性が高いもの、火災が起こった時に消火が難しいものなどを危険物として定めています。

危険物は、それぞれの性質ごとに第1類から第6類までの6つに分類されており、貯蔵や保管をするための厳格な基準が設けられています。

万が一危険物のある場所で火災が起こった場合、その性質から大規模になりやすく、また消火が困難なおそれもあります。

火災の鎮圧方法を知っておくことも大切ですが、このような危険物を取り扱う場所においては、危険物に関する知識を身につけ、火災を未然に防ぐことのほうがより重要だと言えるでしょう。

 

 

不燃性の危険物とは

危険物に指定されているものの多くは、物質そのものが燃えたり(可燃物)、可燃性のガスを発生させたりします。

例えばガソリンや灯油、アルコール、引火性のガスが入ったスプレー缶などが挙げられます。

これらに火を近づけることが危険ということは、広く知られているでしょう。

危険物の分類においては、第2類から5類に当てはまります。

 

一方で、物質そのものに火を近づけても燃えない、つまり不燃性でも危険物に該当するものがあります。

熱や摩擦などによって酸素を発生させたり、湿気や水に触れることで引火性のガスを発生させたりするような物質です。

危険物の分類においては、第1類と第6類、そして第3類の一部が当てはまります。

 

例えば、熱エネルギーを与えることで酸素を発生させる物質があったとしましょう。

酸素は、ものが燃えるために欠かせない要素の一つです。

このような物質が可燃物に混合されている、あるいは近くにあると、万が一燃えた時には酸素がより多く供給されてしまいます。

すると、火災の規模が大きくなったり、爆発したりするおそれがあるのです。

 

不燃性物質の具体例

不燃性物質の例としては、第1類に塩素酸ナトリウムや過酸化リチウム、第3類に炭化カルシウム、第6類に硝酸などが挙げられます。

身近なところでは、過炭酸ナトリウムといって、粉末状の酸素系漂白剤や排水溝、洗濯槽クリーナーなどに用いられる物質があります。

ただし、一般の家庭向けに販売されている商品は、危険物に該当することはほぼありません。

一方で、これらを大量に扱う事業所などにおいては、所有量にもよりますが、消防法に基づいた届け出が必要になることもあります。

 

 

不燃性の危険物も取り扱いには要注意

いかがでしたか。

危険物における不燃性物質の特徴などについて解説しましたが、ご理解いただけましたでしょうか。

危険物を扱っている場合は、火災のおそれがあることを念頭に置き、その性質を十分に理解しておく必要があります。

この記事が、不燃性物質の特徴を知るきっかけとなりましたら幸いです。

 

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燃焼の三要素とは

「火」は、私たちの暮らしにとっては欠かせないもの。

キャンプ経験者の中には、火起こしに苦労したという方もいるのではないでしょうか。

アウトドアの場合、料理だけでなく暖をとるためにも必要ですよね。

しかし、時には火災となってあらゆるものを燃やし尽くす恐ろしい存在でもあります。

 

では、そもそも何故ものは「燃える」のでしょうか。

ものが「燃焼」するには三つの要素が必要で、どれか一つでも欠けると成り立ちません。

今回は、「燃焼」という現象を科学的な面から分析していきましょう。

燃焼のメカニズムに興味がある方は、ぜひ参考にしてみてください。

 

 

燃焼のメカニズム

まず「燃焼」とは、ある物質の急速な酸化反応により、光と熱を発生させる現象のことです。この光と熱を、私たちは火や炎として目にしているのです。

屋外に置いた鉄などの金属が錆びていくのも「酸化」反応に含まれますが、ゆっくりと酸化が進むため熱や光を発することはありません。

燃焼と聞くと、炎が上がるイメージを持つかもしれませんが、実際は炭やたばこのように炎が出ないこともあります。

 

 

燃焼の三要素

ものが燃えるには、「燃焼の三要素」という条件が必要です。

三つの要素とは「可燃物」と「酸素」、そして「点火源(熱源)」で、これら全てが揃わないと燃焼は起こりません。

反対に、火災が起こっている時にどれか一つの要素を取り除けば、鎮火することができます。

これらの要素について、具体例を交えながら詳しくみていきましょう。

 

可燃物

可燃物とは、文字通り燃えやすいもののことです。

具体的には木や紙、繊維、炭などです。

有機化合物の多くも可燃物に当てはまります。

可燃性の危険物として指定されているものの中には、ガソリンやアルコールなどのほか、カリウムやナトリウム、マグネシウムなどがあります。

 

酸素

2つ目の要素として挙げられるのが「酸素」です。

空気中にある酸素だけではなく、木などの可燃物そのものに含まれる酸素や、酸素を与えうる物質(第一類・第六類危険物のような酸化剤)にも注意が必要です。

ただし、燃焼には一定以上の酸素量が必要で、酸素量がわずかですと燃焼は起こりません。例えば、理科の実験で使うアルコールランプは、フタをかぶせて消火しますね。

これは、燃焼しているところに供給される酸素の量を減らすことで、火が消える仕組みになっているのです。

 

点火源

「点火源」とは、燃焼のきっかけとなる熱源のことです。

点火エネルギーや、単に熱エネルギーと呼ばれることもあります。

わかりやすいものですとコンロやライターの火などが挙げられます。

また、消しきれていなかったタバコ、種火の残った炭、熱いまま処理した天ぷら油なども火災原因になります。

 

目に見える火ではなく、静電気や摩擦熱などでも点火源になり得ます。

例えば、火起こしをする時に使うファイヤースターターは、金属を削って火花を発生させ、大きな火にします。

マッチの場合は、勢いよく擦って摩擦熱を起こすことで火をつけます。

危険物を扱っている場所では、静電気などで起こるわずかな火花がきっかけとなり、火災が起こる可能性もあります。

 

 

燃焼の三要素を知ると火災防止に

いかがでしたか。

燃焼の仕組みや三つの要素について解説しましたが、ご理解いただけましたでしょうか。

ものが燃えるのは当たり前のように感じるかもしれませんが、メカニズムを知っておくと火災を未然に防げる可能性があります。

この記事が、燃焼についての知識を深めるきっかけとなりましたら幸いです。

 

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化学プラントとは

私たちの日常生活とはあまり縁がないように感じる化学プラント。

いったいどんな工場なのか、想像も及ばないという方もいるのではないでしょうか。

とはいえ、海の近くにある石油化学プラント(コンビナート)はなんとなく知っているかもしれません。

シルバーの建物がいくつも並び、複雑に配管が張り巡らされている独特な外観。

SF世界のような不思議な美しさが話題を呼び、夜景スポットとして有名な場所もあります。

このような場所では、実際どのような作業が行われているのでしょうか。

今回は、化学プラントと呼ばれる大規模な工場について詳しくご紹介します。

化学プラントに興味がある方は、ぜひ参考にしてみてください。

 

 

化学プラントとは

化学プラントとは、化学反応を用いてさまざまな素材を生産する大規模な工場のことです。

化学プラントといえば、石油化学プラントを指すことが多いのですが、有機化学プラント、無機化学プラントなどさまざまな種類があります。

これらは全て化学工業で用いられる施設ですので、まずは化学工業について知っておきましょう。

 

化学工業とは

化学工業は製造業の一種です。

原料を化学物質と反応させたり、蒸留したり、あるいは濃縮、分離などを行って異なる性質の物質に作り変えます。

化学工業の出荷額のうち、半分以上は石油を原料とする石油化学製品です。

身近なところですと、化粧品や医薬品、せっけんなどの生産も広い意味で化学工業に含まれますが、今回ご紹介する化学プラントは、お店に並ぶ商品そのものを生産するのではなく、その材料となるものを作っている工場です。

 

 

化学プラントの設備

化学反応を起こすには、強い圧力や熱が必要になるため、化学プラントは非常に大きい施設であることが特徴です。

また、有害な物質を含む原料が多いため、安全性と高い技術力が求められます。

石油化学プラントに限ってみていくと、原油からガソリンや灯油を精製する工場のほか、得られた素材をさらに分離する設備、分離されてできた各製品を取り出す設備などがあります。

タンカーで原油が輸入されることと、製品を輸出しやすくするという理由から、石油化学プラントは海の近くに位置しています。

 

 

化学プラントで生産されているもの

では、化学プラントでは具体的にどのようなものを生産しているのでしょうか。

ここでは、石油化学プラントを例にご紹介しましょう。

石油から精製されるものの一つにナフサがあります。

粗製ガソリンとも呼ばれるこの原料をさらに熱分解することで、エチレンやプロピレン、ベンゼンなどといったさまざまな素材が得られます。

分解後は分子の状態ですから、さらに圧力をかけるなどして固体にします。

 

そうして出来上がった製品が、ポリエチレンやポリプロピレン、ポリウレタンなどです。

これらは運びやすいよう、丸い粒のような形に加工して出荷され、さまざまな産業で用いられます。

各製造分野での加工を経て、ようやくお店に並びます。

 

 

暮らしと化学プラントの関わり

多くの化学プラントは一般消費者と直接繋がりを持つことはほぼありません。

しかし、農業や医療など、幅広い分野で必要な素材を生産する重要な施設です。

 

石油化学プラントの製品が原料になっているものの一部をご紹介しましょう。

身の回りではポリ袋や食品用ラップ、ウレタン枕、衣服、自転車のゴムなどが挙げられます。

ガソリンや灯油も、私たちの日常生活に欠かせない存在と言えます。

 

 

化学プラントは多くの産業を支える裏方

いかがでしたか。

化学プラントの設備や役割について、ご理解いただけましたでしょうか。

大規模で不思議な設備が多い化学プラントですが、その内部でどんなことが行われているかを知ると、また違って見えるかもしれません。

この記事が、化学プラントを知るきっかけになりましたら幸いです。

 

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身の回りに潜む静電気の危険性

静電気といえば、冬場にドアノブを触った時やセーターを脱いだ時にバチッとする、ちょっと嫌な現象ですよね。

日常生活を送る上では、このようにバチッと静電気が起こっても、多少の痛みはあってもそれほど大きな問題はありません。

しかし、静電気は時に重大な事故に繋がるおそれのある危険な現象でもあります。

セルフサービスのガソリンスタンドで、給油前に静電気除去装置に触れなければならないことにも、大切な理由があります。

静電気の発生そのものを抑えることは、事故やトラブルを防ぐためにも重要です。

 

今回は、静電気の危険性について、発生メカニズムなどとともに詳しく解説します。

静電気について正しく知っておきたいという方は、ぜひ参考にしてみてください。

 

 

静電気の発生メカニズム

静電気は、原子レベルというミクロな世界の現象です。

2つの物質同士を擦り合わせたり離したりすると、原子核の周りを飛んでいる電子が移動します。

原子核を構成する陽子はプラスの電気を、電子はマイナスの電気を持っています。

原子から電子が1つ飛んでいくと、プラスの性質を持つ陽子が多くなるためプラスに帯電します。

反対に、電子が飛んできた側の原子は、マイナスの性質を持つ電子が多いため、マイナスに帯電します。

これが「静電気」です。

静電気を帯びた原子は、電子と陽子の数が一致せず不安定な状態です。

これを安定した状態に戻そうとする時に「放電」が起こり、バチッとした衝撃が起こるのです。

 

 

静電気が発生しやすい条件

電気を通さないものであっても、静電気は起こりますが、プラスかマイナスどちらに帯電しやすいかは、物質によって異なります。

例えば、ポリエチレン製品はマイナスに帯電しやすく、ウールなどはプラスに帯電しやすいという性質を持ちます。

片方がプラス、もう一方はマイナスの性質を持つ物質を擦り合わせれば、大きな放電が起こりやすくなります。

また、気温が25度以下、湿度が25%以下という環境の場合、さらに静電気は発生しやすくなります。

ただし、これ以上の気温・湿度だからといって静電気が全く起こらないわけではありません。

 

 

静電気の危険性

 

日常生活における静電気の危険性

普段の暮らしの中で特に気をつけたい場面としては、セルフ式ガソリンスタンドでの給油です。

目に見えることはありませんが、ガソリンは常に気化しています。

もし、給油ノズルを差し込んだ時に、手と車の間で静電気の放電が起こったら、気化したガソリンに引火して火災になるおそれがあります。

静電気除去シートに触れるよう指示されているのは、このような事故を防止するためです。

給油の際は、必ず素手で触れて体の静電気を逃がしましょう。

 

事業所等における静電気の危険性

電子部品などを扱う場においては、放電によって機器が故障してしまう可能性があります。

また、製品にほこりなどが付着することもあり、生産への影響も考えられます。

 

危険物など引火性のある物質を扱う事業所の場合は、特に静電気の危険性を熟知しておかなければならないでしょう。

先述したガソリンのように、放電時のわずかな火花がきっかけで火災が起こる可能性があります。

また、粉体を大量に扱う工場などでは粉じん爆発の着火源になるおそれもあります。

 

 

静電気の火花は小さくても危険

いかがでしたか。

静電気の仕組みや、危険性についてご紹介しましたが、知識を深めていただけましたでしょうか。

普段はあまり気にならない静電気ですが、工場などにおいてはわずかな静電気でも危険な事故を引き起こす可能性があります。

この記事が、静電気対策の参考になりましたら幸いです。

 

防爆工事でお悩みの方は防爆工事.comへご相談ください。 

 

電気ショートのメカニズムとは

「電気がショートした」と聞くと、火花が飛んだり発火したりというイメージを持つ方が多いのではないでしょうか。

電気ショートが危険な現象であるということは認識していても、具体的にどのようなことが起こっているのか、どんな場面でショートが発生しやすいのかという部分については詳しく知らないこともあるでしょう。

事業所だけではなく、家の中など身近なところでも、ショートによる火災や事故が発生する可能性は大いにあります。

 

今回は、電気ショートが発生する理由や危険性についてまとめました。

電気ショートが起こる仕組みを知っておきたい方は、ぜひ参考にしてみてください。

 

 

電気ショートとは

電気ショートとは、何らかの原因で電気が正しい道順(回路)を通らず、近道をしてしまった結果、その場所に大量の電気が流れることです。

単にショート、あるいは短絡(たんらく)と呼ばれることもあります。

本来であれば、電気回路の中には抵抗(電気を使う製品)があり、電気が通ることによって正しく使うことができます。

例えば、乾電池と豆電球を導線で繋ぐと豆電球が点きますし、掃除機から出るコードをコンセントに挿して電源をつければ、掃除機が使えるようになりますよね。

 

コンセントから電気を引いているところでショートが起これば、乾電池よりも大きな電気が流れているためより危険です。

 

 

電気ショートが発生する原因

ショートの原因として挙げられるものはいくつかあります。

例えば、電気コードの内部が劣化していて、プラグ近くの被覆が破れてむきだしになって、といった理由で導線同士が接触し、ショートが起こる可能性があります。

また、トラッキング現象といって、コンセントとプラグの間に溜まった水分やホコリが導線となり、そこに回路ができることでショートする場合もあります。

目に見えないところでは、壁の裏に電線があることに気づかず釘を打ってしまったとか、ネズミがケーブルをかじっていた、といった原因も考えられます。

 

 

電気ショートの危険性

ショートが起こると、火花が散ったり燃えたりする場合があります。

家のコンセントに焦げたような跡があった場合は、ショートした可能性が高いでしょう。

大きな火災に繋がるおそれもあり、非常に危険です。

また、電化製品の故障や破損の原因になることもあります。

 

 

電気ショートによる事故や火災を防ぐために

電気ショートが原因と考えられる火災や事故は、毎年一定の割合で発生しています。

東京消防庁管内の火災原因のうち、3割ほどが電気火災だったというデータがあります。

ぼや~部分焼損で済む程度の損害がほとんどですが、建物が全焼してしまうような大規模な火災も年に十数件ほど発生しています。

ショートは、電気が通っている場所であればいつでも発生するおそれがあります。

万が一それが留守中や寝ている時間帯だったら、と考えると恐ろしいですよね。

使用しない電化製品のプラグは抜いておく、こまめにコンセント周りの掃除をする、プラグとコンセントの間にほこりがたまらないよう工夫されているカバーを用いるなどし、ショートが発生しないよう対策をしておくことが大切です。

 

 

ショートは身近に起こりうる危険な現象

いかがでしたか。

電気ショートが起こる仕組みや危険性についてご理解いただけましたでしょうか。

電気はとても便利で、私たちの暮らしには欠かせないものですが、一歩間違えると大きな事故や火災に繋がるおそれもあります。

この記事が、電気に関する知識を深めるきっかけになりましたら幸いです。

 

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